枯草焼却の是非

「あぜ道等枯草の焼却の自粛」を県農務部長名で市町や農業関係団体に要請してた(平成24年10月3日付)ことについて、いくつかの点で疑義を持っています。
この要請は昨年に引き続くもの(ほぼ同内容)ですが、昨年の場合は放射能汚染の件もあり私は一応納得したものでした。
しかし今年は事情が異なると考えています。
まづ県下一律適用であること。放射性物質の飛散の恐れというが検証はされないままの要請であること。カメ虫など害虫の発生がみられたのに病害虫駆除に対する構えがなっていないこと、などの点について納得しないからです。
古来、我が国の水田農業が春先の枯草に火をつけて病害虫を駆除することから始まりました。
これが春を呼ぶ風物詩になっているところもある訳です。
それ故に、産廃物の処理および清掃に関する法律でも、廃棄物一般は野焼きなどは原則禁止としながらも、こうしたあぜ道等の枯草を燃やすことについては例外扱いとしている訳です。
要請では延焼発生や傷害事故の発生、住民からの苦情を理由の一つにあげていますが、これもまた論理の架け替えです。
放射性物質の飛散を検証したかと問うと、燃やすのならそちらの方で害がないことを証明してこいと言おう乱暴な答えでした。
現実に下野市南河内地区ではある品種のコメで品質の低下が広範囲に生じていまして、事態は深刻です。
来年の準備は来年の早春から始まりますから、まだ時間はあります。お知恵をかしてください。